こんにちは相続手続相談士研究協会の最高顧問の新井健太です。

今回は相続手続相談士研究協会を創設したディレクターであり税理士の大野晃さんからお話していただきます。

相続手続相談士研究協会でディレクターをつとめている大野晃です。

相続手続相談士と言う資格を創設した経緯は、お亡くなりになった後、相続手続が必ず発生しますよね。

そして相続人の方々が故人を偲ぶ気持ちもなく役所へいったり銀行にいったりと、しかもサラリーマンの方なら有給をとり相続手続におわれる、更にほとんどの方が未体験のことなので悪戦苦闘する事をなくせれば、もっと人間らしく生まれてからずーっとお世話になった故人に対して偲ぶ気持ちの余裕を創れないかなと言う想いから、相続手続きを代行するプロを作れたらと言う気持ちから『相続手続相談士』と言う資格をリリースさせていただきました。

相続手続相談士のプロへ任せるのが日本でスタンダードになれば、揉め事も減ると思ってます!

どんな揉め事かというと、相続人の中で誰が相続手続きをやるの問題です!

仮に兄弟がいて任された相続人の方はどんな気持ちになるでしょうか?

もちろん被相続人のためという気持ちは絶対にありますが相続人間の公平性はなくなりますよね?

相続人がサラリーマンならただでさえとりにくい有給をとり、仕事終わりなどに相続手続きの仕方などネットで調べたりと本当に負担が大きいと思います。

相続手続きについて財産調査、銀行口座解約、証券口座解約、戸籍謄本収集、水道光熱費の名義変更、携帯電話の解約、相続税はかかるのか?などなどてんこ盛りです。

これらの負担を相続手続相談士が世の中に認知され相続が発生したら葬儀屋に連絡しなきゃくらいになったら、相続人の方々の運命を変えれると確信しています!

そのために相続手続のプロフェッショナルになるための知識をインプットできる環境づくり、そして実地で迷ったら相続手続のエキスパートに質問できる環境、相続人が相続手続きを誰に任せばよいかわかるように、相続手続相談士資格創設と言う事をプロデュースさせていただきました!!

また、今回税理士の方向けという形からリリースをした経緯は私自身も税理士業界に身を置いているのもありますが、税制改正で基礎控除の引き下げがあったことに伴い、納税はゼロだけど小規模宅地等の特例等の申告要件がある案件についての無申告をカバーできる存在だからです!

この小規模宅地等の特例を使用したら納税ゼロ案件は一般の方ではまず気づきにくいでしょう。

ただ税理士が相続手続相談士になり、財産調査をすることにより、見つけ出すことが可能になります!

最高顧問もいっていましたが、近年相続手続案件の3件に1件は、申告要件ありの案件がまいこむみたいです!

まさにブルーオーシャンと言えるのではないでしょうか?

税理士が相続手続相談士として関与すれば相続手続の報酬、相続申告報酬の両取りが可能となり売上げアップにつながりますね!

超少子高齢化時代、人工知能などのテクノロジー時代、そして消費税増税後やオリンピック後の不景気により確実に企業の数は減少して顧問契約を獲得できる数、また不景気の煽りを受け顧問料の値下げなどにより顧問業務だけで会計事務所を維持していくのは苦しくなっていくでしょう。。

なので時流である『相続』を不景気になる前から着手して超少子高齢化社会を逆手に取り、ブルーオーシャンである相続手続分野を攻略して税理士業界を活性化出来たらなと思っています!

ご興味ある方は相続手続相談士研究協会までお問い合わせください!

最後までコラムを見ていただきまして誠にありがとうございます!

感謝します!