会員お申し込み

一般社団法人中小企業税務経営研究協会へのご入会は、以下の会員規約を必ずお読みいただき、ご同意の上でお願いいたします。ご入会いただいた場合は、全ての記載事項に同意したものとみなします。



一般社団法人中小企業税務経営研究協会会員規約

一般社団法人中小企業税務経営研究協会会員規約

■第1章 総則

第1条(活動目的等)
  1. 一般社団法人中小企業税務経営研究協会(以下、「協会」といいます。)は、すべての中小企業が楽しく幸せな経営ができるようにすることを目的としています。
  2. 前項の活動目的を達成するために、協会は会員組織を構成します。
第2条(本規約の範囲) 本規約は、協会に会員として入会したものが、協会の会員として行う一切の行為に適用されます。ただし、協会と会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。

■第2章 会員

第3条(会員資格) 会員になろうとする者が次に掲げる全ての要件を満たした場合、協会との間に本規約に基づく会員契約が成立したものとします。
  1. 協会所定の申込み方法により申込手続きを行い、協会の承認を得ていること。
  2. 第5条に規定する入会金を支払うこと。
  3. 本規約に同意すること。
第4条(入会の不承認) 次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、協会は入会を承認しないことがあります。
  1. 協会が別に定める会員になるための要件を満たしていない場合
  2. 入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
  3. 過去に協会から会員資格を取消されたことがある場合
  4. その他協会が、会員契約を締結することについて不適当であると判断した場合
第5条(会費の支払い等)
  1. 会員となった場合、協会が別に定める額の入会金及び次項に定める月会費が発生します。
  2. 月会費の額は、協会が別途定める額がある場合を除き、月3万円(消費税別)とします。なお、月会費は、入会した翌月より発生するものとし、入会初月の日割り計算等は行いません。
  3. 入会金及び月会費の支払い時期並びに方法は、次の各号に掲げるとおりとします。
    1. 入会金
      ①クレジット決済の方法による場合 入会時に一括決済
      ②銀行口座からの引き落としの方法による場合 初回の月会費支払に合わせて引き落とし
    2. 月会費
      ①クレジット決済の方法による場合 毎月1日に当月分を決済
      ②銀行口座からの引き落としの方法による場合 毎月5日に当月分を引き落とし
      なお、口座引き落としに際し、手数料が発生する場合は、月会費に当該手数料を加算した額を引き落とすものとします。
  4. 前項に定める引き落としに際し、引き落とし日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、金融機関の翌営業日の引落しとなります。
  5. 口座引き落とし及びクレジットカード決済の支払種別は、会員登録申し込み時に選択した方法によるものとします。月会費の支払方法を変更したい場合は、変更を希望する支払日の1ヶ月前までに協会に対して申し出るものとします。
第6条(会費等の払戻) 会員が既に支払った入会金及び月会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。
第7条(有効期限等) 会員契約の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(入会の初年度は入会した日から一番早く到来する3月31日まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、自動でその期間が1期更新されるものとし、その後もまた同様となります。
  1. 協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
  2. 本規約に違反していないこと。
第8条(変更の届出)
  1. 会員は、その氏名若しくは名称、住所、Eメールアドレス等の連絡先その他の協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を協会に対して通知する必要があります。
  2. 協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負いません。
  3. 協会から会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
第9条(通知の方法) 協会から会員に対する通知の方法は、Eメールによる方法その他協会が定める方法のいずれかの方法をもってすれば足りるものとします。
第10条(会員の資格喪失及び承継)
  1. 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
  2. 会員の地位の第三者への承継は一切出来ません。
第11条(退会及び休会)
  1. 会員は、退会をしようとする時は、退会をする月の20日までに協会所定の方法により退会の通知をすることにより、その月の末日をもって退会をすることが出来ます。
  2. 会員は、協会の承認がある場合に限り、休会(会員資格を停止させること、その他協会が別に定める場合をいいます。)をすることが出来ます。なお、休会をしている間は、会員としての活動は一切出来ません。また、第5条第2項に規定する月会費は発生しません。

■第3章 会員の権利等

第12条(権利) 会員は、協会が別に定めるところによる権利を有します。
第13条(協会のコンテンツによるセミナーの開催) 会員が、第12条の権利に基づき協会が制作をしたコンテンツを用いてセミナー、講座等を開催する場合においては、協会が別に定める規定に従い開催しなければなりません。

■第4章 その他

第14条(著作権)
  1. 協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属します。
  2. 協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
  3. 協会の事前の同意がある場合に限り、会員は協会によって制作又は提供される著作物を引用して使用することができます。
第15条(類似的商標出願の禁止) 会員は、協会、協会の代表者個人、協会の代表者が主宰する法人が設定の登録をした商標権にかかる商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとします。
第16条(禁止事項) 会員は、協会の事前の同意がある場合を除き、他の会員その他協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他自己又は第三者の商品又はサービスの購入の勧誘を行ってはなりません。
第17条(会員資格の取消し) 協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、本会員契約を解除し、会員資格を取消すことが出来るものとします。
  1. 本規約又はその他協会が定める規約に違反した場合
  2. 法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
  3. 協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと協会が認めた場合
  4. その他、会員として不適格と協会が判断する相当な事由が発生した場合
第18条(個人情報の取扱い)
  1. 協会及び会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとします。
  2. 協会は、会員から会員の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとします。
    1. 協会への意見や感想を提供してもらうため
    2. 市場調査、顧客動向分析その他、協会の経営及び運営上必要な分析を行うため
    3. 協会のマーケティング活動に利用するため
    4. 業務上必要な連絡をとるため
    5. 協会のサービスを適切かつ円滑に提供するため
第19条(確認条項)
  1. 本会員の制度は、協会が会員に対して、会員の活動における成果を何ら保障するものでなく、また、会員の活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。
  2. 協会から会員に対する通知が到達した場合において、会員がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、会員に何らの事情があろうとも協会はその責任を負わないことを確認します。
第20条(条項等の無効) 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第21条(規約の変更)
  1. 本規約の内容は、協会がいつでも変更できるものとします。
  2. 協会は、本規約を変更する場合は、協会のwebサイトに変更後の規約内容を掲載する方法又は会員に通知をする方法をもってその変更内容を周知します。
第22条(訴訟管轄) 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。
第23条(協議事項) 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上
平成29年11月16日作成(ver.3)

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