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必見!税理士を開業「これだけは」マニュアル
国税庁発表のデータによると、税理士登録者数のおよそ7割の人は「開業」しています。税理士事務所を開業することで、専門知識を使った「税務のスペシャリスト」としての税理士業務がしやすくなるからです。ここでは、税理士事務所開業に必要な手続き、準備物などをご紹介していきたいと思います。
1 税理士事務所の開業に必要な手続き
① 所属税理士会での手続き
ⅰ 登録変更申請
所属税理士が開業税理士になる場合、所属税理士会への申請手続きが必要になります。以下の書類と手数料を準備し、直接所属税理士会で手続きの申し込みをします。また郵送での申請も可能です。
≪申請に必要な書類一式≫
- 変更登録申請書 1通
- 変更登録申請に関する届出書 1通
- 写真 (縦2.8センチ×横2.4センチ)
- 事務所所在地の賃貸借契約書のコピー、 事務所設置同意書、登記簿謄本のコピーなど
- 変更登録手数料 5,000円(郵送の場合は現金書留で送金)
② 税務署での手続き
ⅰ 個人事業の開廃業等届出書
新規で事業を行う場合必要な手続きになります。開業後1か月以内に納税地の税務署に申請書を提出します。
ⅱ 青色申告承認申請書(白色申告の場合は不要)
家族を従業員として雇用する場合、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要になります。
ⅲ 給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇用した場合必要になります。
ⅳ 源泉所得税関係届出書
③ 県税事務所での手続き
個人事業開業届出書の提出
④ 市町村役場での手続き
個人事業開業届出書の提出
2 税理士事務所の開業に場合によっては必要な手続き
① 年金事務所での手続き
健康保険・厚生年金保険関係手続き
② ハローワークでの手続き
雇用保険関係手続き(従業員を雇用する場合)
③ 労働基準監督署での手続き
労災保険関係手続き(従業員を雇用する場合)
3 税理士業以外の別事業の法人設立をする場合必要な手続き~法人設立届出書
税理士事務所以外の、つまり税務以外の別業務の事業(例えば保険代理店等)を行う場合には、上記手続きのほかに、法人設立の手続きも必要となります。法人申請を行う際は下記の準備物を用意し、法人設立の日から2か月以内に納税地の所轄税務署長と都道府県税事務所に提出しなければいけません。
≪法人設立に必要な準備物≫
- 定款等の写し
- 設立の登記の登記事項証明書
- 株主等の名簿の写し
- 設立趣意書
- 設立時の貸借対照表
見てきたように税理士事務所を開業するには様々な手続きが必要になります。期限が指定されている手続きもありますので、忘れないように早めに申請しましょう。
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