知っていますか?税理士が独占業務と言われるその理由
独占業務と言われている税理士業。
単に、税金に関する知識が豊富だからというだけではありません。
この業務を資格がない人が行うと罰せられることになります。この内容からも判断できるように、犯すことのできない「聖域」が税理士業界には存在するのです。
もちろん、税理士には資格を持っている責任から適正な税額の計算を行い、適正な申告をしなければいけません。
この税額の計算は、「多く納税しておけば、税務署は何も言ってこないよね」とか「少し少なめに税額を計算しておけば、クライアントは喜ぶかな」などという恣意的な考えに左右されることがあってはならないのです。
当然前者はクライアントにとっては税金の納めすぎであり、更正の請求を要することになります。
そして後者は、あろうことか税理士が脱税ほう助をしていることになります。
それだけではなくクライアントにとっては、修正申告を必要とする事態になり過少申告加算税が課せられることになります。
どこにも、そして誰にとってもメリットが存在しないのです。
独占業務と言われている以上、法令順守はあたりまえ、正しいことをすることが独占業務を守ることに繋がります。
独占業務といわれる業務内容は、実務を行う中で3種類の存在に出会います。
1つ目は税務代理、2つ目は税務書類作成の代理、3つ目は税務相談です。1つ目の税務代理については、申告の際に必ず添付する「税務代理権限証書」の存在があります。これを提出することで初めてそのクライアントの税務代理を行うことができるのです。2つ目は税務書類の作成代理です。1を提出していますから、税理士が税務書類を作成し提出することに何も問題はありません。
税理士は税務代理権限証書を提出し、税務申告を行う事でそのクライアントに関する税務の責任を負うことになります。
最後に3つ目の税務相談です。
実はこれ、現代社会においては最も注意すべきポイントといっても過言ではないのです。
では何がポイントなのか。
近年インターネットの普及によりSNSなどで「なんちゃって税理士」のような人を見かけることがあります。
もちろん税理士が配信しているものに問題はありませんが、そうでない人も残念ながら存在しています。
その人たちは、資格がないのに税務相談にのっているわけですから、罰せられることになります。有料か無料かということが問題なのではなく、その行為自体が独占業務の侵害にあたる可能性があるのです。
いわゆる無償独占です。
例えば自分のクライアントが「先生に相談したら、すぐに相談料とるでしょ?それなら、今ネットで話題の税務相談サイトに質問するから別にいいよ。
すごくよく知っている人が答えてるって今ウワサになってるよ。」と言われても、ここでしっかりとそのクライアントに説明できるかどうかが勝負です。
もしかするとその誰が運営しているかわからない税務相談サイトで、脱税指南をされているかもしれません。
また善意の第三者的な立ち位置で回答しているため、間違ったアドバイスをしていたとしても責任を負うことなど考えてはいません。しかしクライアントは税金に関する素人ですから、「それが脱税行為なのかどうか」などと判断できるわけがありません。大切なクライアントを守る意味でも、税理士に相談することの大切さを説明し、せっかく契約してもらっているのですから存分に自分たちを利用してもらうべきなのです。また利用してもらうことで、そのクライアントを正しい方向へ導き守ることができるのです。
税理士が独占業務といわれている理由は、納税者を守るために活用すべきルールということができます。これを正しく理解することで、税理士としての自分たちの仕事が守られるだけではなく、クライアントとその事業も守ることができるのです。
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